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定期通信第53号 改正食品衛生法施行後の食の安全の考え方

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摘要

平成30年6月に公布された食品衛生法の一部改正(改正食品衛生法)では、フードチェーン全体へのHACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point;危害要因分析重要管理点)の導入が制度化され、猶予期間1年を経て、昨年令和3年6月に完全施行となった。食品の国際規格を定めるコーデックス委員会において、HACCPは、食品衛生管理の国際標準となっており、EU並びに米国などの先進国では、以前より実施することが義務化されており、国外から輸入する食品の要求事項ともなっている。カナダなど多くの国や発展途上国でも、HACCPの実施義務化が行われている。わが国も今回のHACCPの制度化により、ようやくコーデックスの求める食品のリスクマネージメントの基礎となる条件を満たすことになり、食品の国外からの輸入に関してHACCPの実施を要求事項とすることができる ようになつた。HACCPの導入により食品を汚染する危害要因の制御は以前に増して精度高くコントローノレされることが期待される。

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