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先進国における鍼施術制度第2報 米国、韓国、日本

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摘要

【目的】先進国の鍼の利用や制度を調査し、我が国で鍼が発展する課題を検討する。【方法】米国?韓国?日本にっいて、pubmed.gov、 scholar.google.com、 google.comでacupuncture, regulation, educationなどのキーワードを用いて英語文献と日本語文献を 検索した。【結果】日本の年間鍼灸受療率は減少傾向にあるが、米国の鍼受療者の割合は増加し、 韓国は鍼灸を最も利用していた。米国では47州とコロンビア特別区で鍼の法規制が有り、 43州と特別区で鍼を医師の業務範囲としていた。2020年から連邦政府は高齢者の医療保 険制度で鍼の費用を補償するようになった。韓国では伝統医学である韓医学の制度が法 制定され、韓医師が鍼を含む韓医学の保険診療を行っていた。米国では医師1万人が鍼 の講習を受け、医師の铖の学会会員は1,300名以上、2018年の鍼免許保有者は37,886人。 2016年の韓医師は23,845人。米国連邦政府は医療保険の適用のため、鍼施術者に鍼の修 士課程修了以上の学歴を求め、13州と特別区で医師が鍼を実施するには200時間以上の 教育が必要。韓国では高卒後6-7年等の教育により韓医師を育成し、国家試験後4年間 の専門医研修プログラムにより鍼灸科専門医を養成している。【考察?結語】前報を含め調査した6か国の内、医療施設での医行為として鍼を提供し ない制度は日本だけであった。海外に比べ日本は医療としての铖の情報が少なく、国民 から鍼が医療として認知されないことが、鍼受療率低下傾向の一因と考えられる。日本 の鍼が発展するには次の4つを検討することは重要と考える。1.医療施設でも鉞を提供 し、国民に铖が医療として認知されること。2.医療施設で鍼が提供される未来に向けてのはり師の対応。3.医療施設での铖の役割。4.医師?はり師のはり教育。

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