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改正食品衛生法-合成樹脂製器具及び容器包装へのポジティブリスト制度導入の概要と影響

机译:改正食品衛生法-合成樹脂製器具及び容器包装へのポジティブリスト制度導入の概要と影響

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摘要

1947年に食品衛生法,1959年に食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)が定められ食品用器具·容器包装の規格が定められて以降,日本では,法的には使用してはいけないものの管理(ネガティブリスト制度)が行われてきた。一方,世界に目を向けると,ネガティブリスト制度で管理している国は少数派であり,米国,欧州(EU)をはじめ,オーストラリア,ニュージーランドや,アジア諸国の中国,インド,インドネシア等でも,使用して良いものの管理(ポジティブリスト制度)を導入している。そうした背景もあり,日本でも国際整合的な食品用器具·容器包装の衛生規制を整備することが検討され,2018年6月にポジティブリスト制度への移行を示した改正食品衛生法が公布され,まずは使用量の多い合成樹脂製器具·容器包装を対象にポジティブリストが制度化された。そして,2020年6月1日,我が国においても,多くの国で導入されているポジティブリスト制度が施行された。本稿では,改正食品衛生法の食品用器具及び容器包装のポジティブリスト制度について概要を整理するとともに,関係する事業者が法を遵守して円滑に運用できるように支援するための取り組みについて述ベる。なお,本稿中の見解は著者個人の責任で記したものであり,所属する組織を代表するものではないことを念のため申し添える。

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