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臨床検体の研究利用における倫理的問題について

机译:关于临床试样研究利用的道德问题

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摘要

「臨床検査を終了した検体の業務,教育,研究のための使用について-日本臨床検査医学会の見解-」は2002年に日本臨床検査医学会の倫理委員会で作成され,これまで目的検查終了後の残存検体の業務,教育,研究のための利用に関する指針として広く用いられてきた。この間,2002年6月に「疫学研究に関する倫理指針」,続いて2003年7月に「臨床研究に関する倫理指針」3)が制定され,2005 年4月に「個人情報の保護に関する法律」が施行され,「医療·介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」яが制定された。さらに,2008年に行われたヘルシンキ宣言の改訂において,ヒト試料を用いた研究に関する規定が充実し,これを受けて「臨床研究に関する倫理指針」が改正され,ヒト試料を用いた研究の具体的な要件が記载された。こうした流れを受け,日本臨床検査医学会の見解を現状に見合ったものに改訂することとなり,倫理委員会において改訂作業を進めてきたので,その経緯と改訂した内容について解説する。
机译:“关于使用完成临床检查的样品,用于教育,研究 - 日本临床检查医学协会的观点 - ”由日本临床检验医疗协会的伦理委员会于2002年创造,目的例子已被广泛用作完成后剩余标本的使用指导方针。在此期间,在2002年6月,“流行病学研究的伦理指导”,遵循于2003年7月,“临床研究的伦理指导”3)成立,并于2005年4月,“保护个人信息法”在4月份得到执行2005年。和“妥善处理医疗和护理公司的个人信息的准则”。此外,在2008年进行的赫尔辛基宣言的修订时,使用人类样品的研究规定正在满足,并对这一问题进行符合,“临床研究的伦理指南”是修订的,并且使用人类样本的具体研究要求书面。为了回应这些流动,它将修改日本临床检查医学协会的观点与当前情况,我们在道德委员会进行了修订工作,因此我们将解释修订的内容。

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