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平成14年度のフロン回収破壊法に基づくカーエアコンからのフロン類の回収量等の報告の集計結果について

机译:关于报告的总结结果,例如2002财政年度氟利昂恢复破坏方法

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摘要

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)が業務用冷凍空調機器について平成14年4月から、カーエアコンについて平成14年10月から施行され、機器の廃棄時のフロン類の回収·破壊が義務付けられました。フロン回収破壊法においては、第二種フロン類回収業者は毎年度、年度終了後3月以内に、前年度に回収したフロン類の量等を都道府県知事等(政令市の市長を含む。 以下同じ)に報告しなければならないとされており(法第33条の規定により準用される同法第22条第2項)、また、都道府県知事等はその報告に係る事項を主務大臣(環境大臣及び経済産業大臣)に通知しなければならないこととされています(法第34条)。 さらに、主務大臣は、この通知に関する情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況等の情報を公表するものとするとされています(法第73条)。
机译:根据有关特定产品相关的油炸物的实施和破坏的确保(氟利昂回收失败)是从2002年4月实施的商业制冷空调,汽车空调从2002年10月实施,需要收集和破坏碳氟碳。在氟碳恢复失效方法中,二等呋喃类恢复人员每年,在年底后3个月内,上一年收集的食物数量(包括内阁市长)据说,城市必须报告(第22条,相同法律第22条第2段,适用于第33条的规定),以及县长等经济,贸易和工业部长等等收到通知(法律第34条)。此外,主管部长还组织了关于此通知的信息,并将公布与特定产品相关的垃圾的恢复和破坏状况(第73条)发布信息。

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