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用地補償と最高裁判決一第7回一憲法29条3項を根拠にして補償請求ができるか一最高一小判昭和43年11月27曰刑集22巻12号1402頁-

机译:土地赔偿和最高法院第1款第7条第29条第3条第3条第3条第3条第3条第3条第3条第3条的赔偿队长条款第29条第29条

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摘要

法律は、必ずしも常にすベてを定めているわけ ではない。たとえば、法律に補償規定がない場合 に、立法者が補償は不要と考えて規定を設けなか つたと考えるべきカゝ、あるいは補償の要否を法解 釈に委ねたと考えるべきかが法文上は明らかでは ないことがある。今冋は、法律に損失補償に関す る規定がない場合に、国民は法律上の根拠を欠く から補償請求はできないと考えるべきか、または 損失補償について定めた基本規定である憲法29条 3項を根拠にして補償請求することができるのか という問題を取り上げる。 もっとも、用地補償実務においては、このよう な問題が起きることはない。なぜならば、公共用 地の取得に伴う損失補償については、「土地収用 法」、昭和37年に閣議決定された「公共用地の取 得に伴う損失補償基準要綱」、用対連の「公共用 地の取得に伴う損失補償基準」および「公共用地 の取得に伴う損失補償基準細則」などがきめ細か く補償基準を定めており、起業者および土地所有 者等はこれらの補償基準にもとづいて補償金額を 筇定することができるからであるしかし、公共 事業、公共施設関係法律をみるこ、失補の規定はないが、を要するのではなレ、かが問題に なることがある。
机译:法律不一定定义垂直工作。例如,如果法律没有赔偿规定,立法机构应认为应考虑不必要的赔偿或应考虑赔偿的必要性应被视为法律解释,可能不清楚。现在,如果法律没有规定赔偿赔偿,人们应该认为他们不能被赔偿,因为他们缺乏法律依据或取出您是否可以申请赔偿的问题。但是,在现场补偿实践中,不会发生此类问题。与收购公共土地有关的损失赔偿原因是“征地方法”,1957年“公共使用标准摘要”和“公共使用”的“损失赔偿标准摘要”,“公共使用”收购地面的损失补偿标准“及收购公共土地后的损失补偿标准是精细的详细说明,并确定了赔偿标准,而企业家和土地业主等根据这些补偿标准赔偿,它是因为它可以确定,但公共商业,公共设施没有任何规定,该实用程序没有规定,但它可能是一个问题。

著录项

  • 来源
    《用地ヅセ—ナル》 |2011年第6期|共6页
  • 作者

    小高剛;

  • 作者单位

    財団法人公共用地補償機構 大阪市立大学;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 jpn
  • 中图分类 农业经济;
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-20 10:44:24

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