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都市計画区域外における建築物不燃化策に関する一考察

机译:关于在城市规划区域之外建立不燃措施的考虑

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摘要

本研究では,都計外での建築物不燃化策として活用されている22条区域の現状の一端を明らかにした。都市計画区域に接した領域に指定されている都計外22条区域は少数であった。また,それらの都計外22条区域は,他法令による土地利用規制が緩く,自然的土地利用から都市的土地利用への転換が生じる可能性のある領域に指定されていた。都市計画区域に接して指定されているという状況からも,防火・準防火地域の代替手法として指定されていたと推察される。さらに,既に市街地となっている領域に指定されている区域と今後の市街化を見込hで指定されていると考えられる区域に大別されることがわかった。一方で,建築物不燃化策として活用されていながら,地域防災計画に明確に位置づけられている都計外22条区域は皆無といってよい状況であった。今後は,都市計画区域と接しておらず,市街地が連続しているわけではない都計外22条区域の実態などを明らかにしていくことで,22条区域が都市的土地利用の進行する都計外で防災対策に果たしてきた役割を解明したい。
机译:在这项研究中,城市以外的建筑计划 用作不燃措施 揭示第22条领域的部分现状 我做到了。与城市规划区联系 指定为都市圈以外的区域 第22条面积小。还, 大都市区以外的那22个地区是其他地区 土地使用规定在法律上是宽松的, 从自然土地利用到城市土地 转换使用的可能性 它是在特定区域中指定的。东京 指定与城市规划区联系 即使从那里的状况,防火 用手指代替半防火区域 假定它是固定的。此外,它已经成为市区 指定为该地区的面积和未来的城市化预期 它大致分为h所指定的区域。 我明白了另一方面,它被用作使建筑物不燃的措施。 但是,该市显然处于区域防灾计划中。 总数之外,第22条几乎没有区域。 从现在开始,城市区域将是连续的,而不会与城市规划区域保持联系。 阐明大都市区以外第22条区域的实际情况 这样,第22条区域将在城市土地利用方面取得进展。 我想澄清一下在城市外的防灾措施中所起的作用。

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