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【24h】

火薬類取締法施行規則の一部改正の概要について

机译:爆炸物管制执法条例的部分修订大纲

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摘要

火薬類の貯蔵は,火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)第11条の規定により,原則火薬庫に貯蔵しなければならないとされておりますが,同条ただし書の規定により,「ただし,経済産業省令で定める数量以下の火薬類については,この限りでない。」として,一定数量以下の火薬類については,火薬庫外での貯蔵(以下「庫外貯蔵」という。)が認められています。
机译:根据《炸药控制法》(1950年第149号法;以下简称“法律”)第11条,原则上必须将炸药存储在炸药存储中。根据该条款的条件,“但是,这不适用于经济,贸易和工业部条例规定的数量以下的炸药。”对于少于一定数量的炸药,应在炸药存储区之外进行存储(以下简称“存储区外部”)允许使用“存储”。

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