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電気設備に関連した法令や規制の制定?改正:電気設備の技術基準の解釈の改正

机译:電気設備に関連した法令や規制の制定?改正:電気設備の技術基準の解釈の改正

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摘要

令和2年6月1日付で,電気設備の技術基準の解釈第46条が改正され,水面に施設する太陽電池発電設備の施設基準が制定された。太陽電池発電設備はこれまで土地に自立して設置される場合が一般的であったが,近年,水面に施設されるものが増加しており,令和2年4月に開催された「第22回新エネルギー発電設備事故対応?構造強度WG」において,水面に施設する太陽電池発電設備の太陽モジュールの支持物についても要求性能を規定することが適当とされた。この報告書においては,湖面に施設された出力6,800kWの太陽発電設備が,台風19号による河川の増水により湖面の水位が上昇し,太陽モジュールが湖面の柵等により破損した事故が報告されている。水面に施設される太陽電池発電設備は,水面上にフロート(支持物の基礎部分)が浮かべられ,この上に支持物により太陽モジュールが施設される。フロートにはアンカーが取り付けられ移動ができないように施設されている。

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    《電設技術 》 |2020年第812期| 66-67| 共2页
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  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 日语
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