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個人情報の保護と図書館の自由一学校図書館を中心に。公共図書館,大学図書館に及ぶ一

机译:保护个人信息和图书馆自由以学校图书馆为重点。一种扩展到公共图书馆和大学图书馆

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摘要

図書館の自由に関する宣言」(1979年改訂)の前文によると,「すべての図書館」は「国民の知る自由を保障するため」の機関として位置付けられている。ただし,学校図書館に関しては,この宣言に記された理念が滞りなく実践されているとは言い切れない状況もあるように思われる。例えば,図書館の自由に関する各種ガイドラインでは,「第3図書館は利用者の秘密を守る」という任務に関連して,「(個人の)R出記録は,資料が返却されたらできるだけすみやかに消去しなければならない」とする基準も定められているが,報告者(山口)が実施したいくつかの調査によると,貸出記録を返却後も長期間保有している学校図書館も少なくなく,貸出記録を残すことが利用者サービスの充実につながるという考えも一部で存在していることが明らかとなっている。
机译:根据《图书馆自由宣言》(1979年修订)的序言,“所有图书馆”被定位为“保证人民知情自由”的机构。但是,关于学校图书馆,似乎在某些情况下不能说是毫不拖延地将本宣言中所述的原则付诸实践。例如,在关于图书馆自由的各种指导方针中,与“第三图书馆保护用户的秘密”这一使命有关,“(退回)R记录(个人)应立即删除。还有一个“必须存在”的标准,但是根据记者(山口县)进行的一些调查,许多学校图书馆即使在归还贷款记录后也会保留很长一段时间,并保留贷款记录。显然,有些想法认为这将导致用户服务的增强。

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