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道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示について

机译:关于由于执行部分修改了《道路交通法》的法律而导致与厚生劳动省有关的通知的维持通知

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摘要

道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示(平成19年厚生労働省告示第207号)が本日公示され、平成19年6月2日から適用されることとなった。 この告示は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。 以下「改正道交法」という。 )にょる改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号。 以下「新道交法」という。 )において、中型自動車免許が設けられ、同日より施行されることに伴い、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づくフォークリフト運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第111号)等7件の告示の整備を行ったものである。
机译:关于宣布与厚生劳动省有关的通知的发展的通知(厚生劳动省通知第2007号207)今天宣布,将从2007年6月2日开始实施。决定要做。本通知基于修订的《道路交通法》(1960年第105号法律,以下简称为“修订的道路交通法”),该法律是《道路交通法》(2004年第90号法律,以下称为“修订的道路交通法”)的一部分。随着中型汽车牌照的建立并从即日起实施,基于《工业安全与健康法》(1972年第57号法案)的《叉车驾驶技能培训条例》(劳动部公告,1972年)。第111号等),已经准备了7条通知。

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