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東日本大震災により特に必要となつた一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の一部を改正する省令案の概要について

机译:关于《东日本大地震后特别需要处理的一般废弃物的处理,废弃物处理法》第12-7-16条规定的环境省条例所规定的一般废弃物的特殊情况关于修改部令的一部分的部令概要

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摘要

東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成23年環境省令第8号。以下「特例省令」という。)に基づき、東日本大震災により発生した災害廃棄物(安定型産業廃棄物と同様の性状を有するものに限る。)を安定型最終処分場において埋立処分する場合の手続を簡素化(届出で足りることとする。)し、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理が行われているところである。特例省令の適用期限が平成26年3月31日であるところ、一部災害廃棄物の発生量が多い地域では、同日までの処理完了が困難であることから、引き続き、特例省令により、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理が必要である。
机译:关于东日本大地震后特别有必要处理的一般废弃物的处理方法,根据《环境处理省条例》第12-7-16条规定的环境省条例规定的一般废弃物的特殊情况根据部长条例(2011年环境省条例第8号,以下简称“特别部长条例”),由东日本大地震产生的稳定类型的灾害废物(仅限于与稳定的工业废物具有相同性质的废物)最终处置场的垃圾掩埋处理程序已经简化(通知充分),并且灾难性废物得到了顺利,迅速的处理。如果部颁特别命令的截止日期是2014年3月31日,那么在灾难灾害多的地区,很难在同一天之前完成处理。需要平稳,快速地处理货物。

著录项

  • 来源
    《官公庁環境專门資料》 |2014年第2期|81-81|共1页
  • 作者

  • 作者单位
  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 jpn
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-17 13:21:22

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