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食品機械のもの作りの基本和食品機械の衛生安全性能軸

机译:健康与安全性能轴的基本日本商品制造食品机械

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摘要

我国における食品衛生の基本は憲法第二十五条第二項に基づく。また食品衛生法では、以下の腐敗変敗と食中毒菌汚染、および有害有毒物質や異物混入を食品衛生危害とし、その販売等を禁止している。そしてこの2つの危害を防止するために、食品機械は運転終了後の洗浄と、定期的なメンテナンスが必要となる。JIS B9650(2003)では、食品機械には機械安全(労働安全)性と衛生安全性の2つの安全性が求められている。だが安全カバーの例に見られるように、2つの安全性が相反する場合が少なくない。
机译:日本食品卫生的基础是基于第25-2条的宪法。此外,在食品卫生法中,以下衰减损失和食物中毒细菌污染,有害的有毒物质和异物用作食品卫生,禁止其销售额。并且为了防止这两种伤害,食品机在操作结束后需要清洁和定期维护。在JIS B9650(2003)中,食品机需要两台机器安全(劳动安全)和卫生安全的安全性。然而,如在安全盖的示例中所见,许多情况下两种安全性被冲突。

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